【平成31年2月1日施行】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《大阪市港区》
2019/02/09
大阪市港区の企業様にて、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育に登壇させていただきました。
平成31年2月1日施行に備え、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育をご受講いただきました。
平成31年2月1日からは、高所作業をおこなううえでフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講している必要があります。
未受講で作業をおこなうと労働安全衛生法違反となります。
6.75mを超える場合(建設業においては5m以上の場合)、フルハーネスの装着が必要になります。
胴ベルトは使用できないよいうことです。
みなさまの意識も高く、集中してお聴きいただきました。
お話させていただきましたことが、みなさまにとってお役に立てていましたら幸いです。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川、富山)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、山形、岩手、新潟、福島、山梨、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。