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職長と安全衛生責任者

      2019/12/06

職長と安全衛生責任者の役割をご存じでしょうか?

職長とは現場のキーパンソン的存在、安全衛生責任者とは事業者の代理人です。

 

それぞれ役割が違うため、職長教育と安全衛生責任者教育を受講する必要があります。

建設業は職長教育と安全衛生責任者教育、建設業以外は職長教育を受講する必要がります。

 

 

●職長教育

職長とは、「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定められています。

実務では、「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」などと呼ばれている方で企業の方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作業者訓練など現場での業務をおこないます。

 

労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。対象業種 は、建設業、製造業(※に掲げるものを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業になります。

※以下は除く

・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

・衣服その他の繊維製品製造業

・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

・新聞業

・出版業

・製本業及び印刷物加工業

 

職長教育を修了していない職長が現場を指揮していた場合、労働基準監督署の調査が入り職長不在と判断され、是正勧告の対象となってしまいますのでご注意ください。

 

 

 

●安全衛生責任者教育

安全衛生責任者とは、特定元方事業者(建設業・造船業)の現場において、事業主の代理として現場の安全を担うものです。

統括安全衛生責任者を選任した事業場で、元請以外の請負人(下請や孫請)が選任する必要があり、特定元方事業者に遅滞なくその選任を通報する必要があります。

そのため、安全衛生責任者教育を修了する必要があります。

 

 

以上のように安全衛生責任者を受講する必要があるかは、建設業・造船業に該当するかになります。

請負関係人でどうかというところがポイントになります。

簡単ですが、ご参考までになればと思います。

 

職長①_M

 

 

 

《労働安全衛生法に基づく出張講習一覧》

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

 

●職長教育等

職長教育【製造業】

職長教育能力向上教育(再教育)【製造業】

職長安全衛生責任者教育【建設業】

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)【建設業】

現場管理者統括管理講習

 

●特別教育等

足場の組立て等特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育  

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

粉じん作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

新入者安全衛生教育

VDT作業従事者労働衛生教育

腰痛予防労働衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

 

 

 

《出張地域》

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

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