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胴ベルト安全帯からフルハーネスへ

      2018/08/11

安全帯について、胴ベルトからハーネスへ変更されます。

 

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が数多く確認されています。

 

また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。

 

このような背景から、厚生労働省で現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その結果を踏まえて、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改めました。

 

また、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。

ハーネス③_M

 

 

 

平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務」をおこなう場合は、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講し終了している必要があります。

受講していないと労働安全衛生法違反となり、罰則が適用されます。

 

 

この流れにより、きらめき労働オフィスでは、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育の出張教育を12月よりスタートします。

安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育も本日より予約開始になります

 

出張教育は、お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。

出張地域は、全国対応可能です。

 

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。

 

詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。

安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)

 

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