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安全帯が墜落制止用器具に変更されます

      2018/08/11

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」を「墜落制止用器具」に変更しました。

 

墜落制止用器具に名称を改めたことにより、今後認められる器具は以下のとおりです。

 

①胴ベルト(一本つり)→〇

②胴ベルト(U字つり)→×

③ハーネス型(一本つり)→〇

 

胴ベルト(U字つり)は、墜落を制止する機能がないことから認められない次第です。

 

 

 

墜落制止用器具は、「フルハーネス型」を使用することが原則となります。

「フルハーネス型」を使用することが原則ではありますが、高さ6.75メートル以下でおこなう場合は、胴ベルト(一本つり)を使用することもできます。

ハーネス_M

 

 

今後、「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務」をおこなう場合は、安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)を受講する必要があります。

 

 

 

きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に従い、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を12月より実施予定です。

お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。

 

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。

詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。

安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)

 

 

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