石綿使用建築物等解体等特別教育 出張講習のご案内
石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になっています。 きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な内容を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて教育を実施します。 講習を修了しますと修了者として認定されます。 |
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石綿使用建築物解体等業務特別教育カリキュラム
事項 | 教育時間 |
---|---|
◎石綿の有害性 ・石綿の性状 |
0.5時間 |
◎石綿等の使用状況 ・石綿を含有する製品の種類及び用途 |
1時間 |
◎石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
・建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 |
1時間 |
◎保護具の使用方法 ・保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
1時間 |
◎その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 ・労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 |
1時間 |
当オフィスの石綿使用建築物解体等業務特別教育の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している石綿使用建築物解体等業務特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
- 研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。
- 大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
- 御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(ご受講10名以上から出張可能です)。
- 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
きらめき労働オフィスの発行する修了証
石綿使用建築物解体等業務特別教育のカリキュラムを受講していただきました当日修了時に、修了証をお渡しいたします。 修了証は携帯していただき、建設現場や職場等で提示を求められました際は、ご提示ください。 また、紛失・破損されました場合は、当オフィスまでご連絡いただきますようお願いいたします。 ※右図はサンプルになります。 |
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料金案内
受講者数 | 開催場所 | 料金 | 交通費・宿泊費 |
---|---|---|---|
10名~11名 |
御社 |
9,700 |
実費相当額 |
12名~13名 |
御社 | 9,500 | 実費相当額 |
14名~16名 | 御社 |
9,200 |
実費相当額 |
17名~19名 | 御社 |
8,900 |
実費相当額 |
20名以上 | 御社 | 別途御見積り | 実費相当額 |
※費用はお一人様税抜き表示になります。
※費用には教材および修了証の費用が含まれています。
※20名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。
※当オフィスから宿泊を伴う場所での開催の場合、宿泊費(1泊分)をご負担ください。
※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。
よくあるご質問
出張地域は決まっていますか?
全国出張対応させていただいています。
関西(大阪、奈良、兵庫、滋賀、和歌山)はもちろん、関西以外に中部(愛知、岐阜、福井、静岡、石川、富山、三重)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、宮崎、熊本)、東北(宮城、福島、山梨、岩手)からもたくさんご依頼頂いています。 みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
自社で石綿使用建築物解体等業務特別教育を開催してもらうことはできますか?
はい、もちろんです。
御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。
10名集めないと出張講習はしていただけないのですかか?
10名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
10名未満の出張講習の場合は、10名分の講習費をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。
1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?
はい、可能です。
教育内容にもよりますので、まずはご相談ください。
平日は作業のため、石綿使用建築物解体等業務特別教育の時間が取れません。土・日開催はできますか?
はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。
平日は作業のため、石綿使用建築物解体等業務特別教育の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?
はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。
特別教育を短縮して行うことは可能ですか?
はい。可能な場合がございます。
労働安全衛生規則第37条に、「特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」こととされています。
あらかじめ会社の代表者様と打ち合わせのうえ、受講日数・受講日程を決定いたします。
省略できる場合は以下のとおり示されています。
①行おうとする特別教育の科目について、他の特別教育の中で既に受講した科目がある者については、当該重複科目については省略して差し支えないこと。
②他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。